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保険料控除の計算方法とは? + 税金が安くなる仕組み

税金が安くなる制度の計算方法

2026/3/201 回閲覧保険料控除の計算方法

保険料控除の計算方法とは

保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。所得から一定額が控除されることで、課税対象となる所得が減り、結果として税金が安くなります。この控除には、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、それぞれ控除額の計算方法や上限額が異なります。

生命保険料控除

生命保険料控除は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの区分に分かれています。2012年1月1日以降に契約した「新制度」と、それ以前に契約した「旧制度」で計算方法が異なります。

新制度(2012年1月1日以降の契約)

各区分(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)ごとに、年間の支払保険料に応じて以下の計算式で控除額を算出します。

  • 年間払込保険料20,000円以下:全額
  • 年間払込保険料20,001円~40,000円:年間払込保険料 × 1/2 + 10,000円
  • 年間払込保険料40,001円~80,000円:年間払込保険料 × 1/4 + 20,000円
  • 年間払込保険料80,001円以上:一律40,000円

所得税における各区分の控除上限額は40,000円です。住民税における各区分の控除上限額は28,000円です。

旧制度(2011年12月31日以前の契約)

一般生命保険料と個人年金保険料の2つの区分で計算します。

  • 年間払込保険料25,000円以下:全額
  • 年間払込保険料25,001円~50,000円:年間払込保険料 × 1/2 + 12,500円
  • 年間払込保険料50,001円~100,000円:年間払込保険料 × 1/4 + 25,000円
  • 年間払込保険料100,001円以上:一律50,000円

所得税における各区分の控除上限額は50,000円です。住民税における各区分の控除上限額は35,000円です。

合計控除額

新制度の場合、所得税の生命保険料控除の合計上限額は120,000円(各区分40,000円 × 3区分)です。住民税の合計上限額は70,000円です。旧制度と新制度の保険に加入している場合、それぞれの控除額を合算して上限額内で控除が適用されます。

なぜ今、話題なの?

保険料控除は、毎年年末調整や確定申告の時期になると特に注目されます。税負担を軽減できる数少ない制度の一つであり、家計の節約意識が高まる中で、その活用方法に関心が集まっています。特に、保険の見直しを検討する際に、控除の仕組みを理解しておくことで、より効果的な保険選びにつながるため、多くの方が情報を求めています。

どこで使われている?

保険料控除は、主に以下の場面で活用されます。

  • 年末調整:会社員や公務員の方が、勤務先に保険料控除申告書を提出することで、所得税の還付や住民税の軽減を受けられます。
  • 確定申告:自営業者やフリーランスの方、または年末調整で控除の適用を受けられなかった会社員の方が、税務署に確定申告書を提出することで控除を受けられます。

保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」は、これらの手続きに必要不可欠な書類です。

覚えておくポイント

  • 新旧制度の確認:ご自身が加入している保険が新制度と旧制度のどちらに該当するかを確認し、それぞれの計算方法と上限額を把握しましょう。
  • 控除証明書の保管:保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書は、年末調整や確定申告に必ず必要です。大切に保管してください。
  • 控除の上限額:各区分の控除額には上限があり、また全体の合計控除額にも上限があります。いくら保険料を支払っても、上限を超えた部分は控除の対象外です。
  • 対象となる保険:保険料控除の対象となるのは、生命保険、医療保険、がん保険、個人年金保険などです。損害保険や自動車保険などは対象外ですので注意が必要です。

本記事は情報提供を目的としており、特定の保険商品の推奨ではありません。保険の加入・解約は必ず保険会社または資格を持つFP(ファイナンシャルプランナー)にご相談ください。

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