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新旧制度の保険料控除とは?税負担を軽減する制度の変遷

税負担を軽減する保険料控除の制度変更

2026/3/201 回閲覧新旧制度の保険料控除

新旧制度の保険料控除とは

保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて所得税や住民税の負担が軽減される制度です。この制度には、2011年12月31日までに契約した保険に適用される「旧制度」と、2012年1月1日以降に契約した保険に適用される「新制度」の2種類があります。

旧制度では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分でした。一方、新制度ではこれらに加えて「介護医療保険料控除」が新設され、合計3区分となりました。それぞれの控除区分において、支払った保険料に応じて一定額が所得から差し引かれ、その結果、課税所得が減少し、税金が安くなる仕組みです。

なぜ今、話題なの?

保険の見直しを検討する際、ご自身の加入している保険が旧制度と新制度のどちらに該当するのかを正確に把握することが重要です。特に、複数の保険に加入している場合、新旧制度の保険が混在していることも珍しくありません。制度によって控除の対象となる保険の種類や控除額の上限が異なるため、ご自身の税負担に直結します。

また、保険契約の転換や見直しを検討する際に、旧制度の保険を新制度の保険に切り替えることで、控除額が変動する可能性があるため、注意が必要です。税制上のメリットを最大限に活かすためには、ご自身の契約内容と制度を理解しておくことが不可欠です。

どこで使われている?

保険料控除は、年末調整や確定申告の際に利用します。会社員の方は、勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、生命保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を添付して提出します。自営業の方や、年末調整で控除しきれなかった場合は、確定申告で手続きを行います。

この制度は、国民の自助努力による保障の確保を促進するために設けられており、保険に加入している多くの人が利用できる税制優遇措置です。ご自身の税負担を軽減するためにも、忘れずに申告しましょう。

覚えておくポイント

新旧制度の主な違いと控除額の上限は以下の通りです。

【旧制度】

  • 対象契約日: 2011年12月31日以前
  • 控除区分: 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
  • 各控除区分の上限額: 所得税5万円、住民税3.5万円
  • 合計控除額の上限額: 所得税10万円、住民税7万円

【新制度】

  • 対象契約日: 2012年1月1日以降
  • 控除区分: 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
  • 各控除区分の上限額: 所得税4万円、住民税2.8万円
  • 合計控除額の上限額: 所得税12万円、住民税7万円

新旧両方の制度の保険に加入している場合、それぞれの控除額を合算して申告できますが、合計の控除額には上限があります。例えば、所得税の場合、旧制度の一般生命保険料控除と新制度の一般生命保険料控除を両方申告する際には、それぞれの計算式で算出した額を合算し、最大で4万円(新制度の控除上限額)が適用されます。複雑に感じるかもしれませんが、ご自身の保険料控除証明書を確認し、不明な点は保険会社や税務署に問い合わせることが確実です。

本記事は情報提供を目的としており、特定の保険商品の推奨ではありません。保険の加入・解約は必ず保険会社または資格を持つFP(ファイナンシャルプランナー)にご相談ください。

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